大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)385 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士佐藤達夫、同佐藤和夫の上告理由について。

しかし、所論乙第七号証の一ないし四、同第八号証の一ないし四その他原審提出

の全証拠をもつてしても、被控訴人(被上告人、原告)が原判示契約解除を承認す

る意思で本件供託金を受領したことを認めることはできない。されば、原判決には

所論のような明確な証拠を否定して実験法則および証拠法の原則を無視した違法は

認められない。また、所論消滅時効に関する論旨は、原判決に影響を及ぼすべき法

令違背の主張とは認められないから、上告適法の理由として採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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